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■ 滞納法人と強制執行

2017年4月10日 月曜日

 8年間、貸倉庫を借りてくれている法人がある。
3年前に賃料を滞納され、賃料保証会社主導による訴訟になった。

 その際、まだ余力があったのか、滞納分を一気に支払ってくれた。
だが、訴訟中でもあったので、和解に切り替えた。

 和解調書を締結し、その中に2カ月以上の滞納が再発生した場合、
契約解除となる事を盛り込んだ。

 そして、3年経過した今年から再び資金繰りが悪化したのか、
再度3カ月分滞納する事態になっている。

 今回は、しかも、税務署からも債権差し押さえ通知まで来ており、
危険な状況となっている。

 ここ最近、税務署による差し押さえが活発になっている気がする。
税務署に入られたから、賃料が支払えなくなった...
という言い訳も聞いた事がある。

 それにしても、当時の和解調書に解除要件を盛り込んだだけでは、
意味はなく、そのような事態になった際、強制執行の申立が出来るか否かが
ポイントになる。

 週明けの今日、その和解調書を持参して、裁判書に確認に行く事に
なった。

 滞納者と、また新たな攻防が始まるものだ。

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