■ 定期借家契約の中途解約権 | さいたま市、戸田市、川口市、蕨市の貸し倉庫、貸し工場なら「マルカシセンター平和」

ブログ

■ 定期借家契約の中途解約権

 8月24日 木曜日

 土地を個人で所有して、その土地を大手組織グループに
貸し付けている。

 その組織は得意の賃貸マンションを建築しているから、借地契約だ。
しかも、その期間は60年。

 そのマンションの一部は店舗であり、土地を所有している個人の
不動産管理会社の名義で、建物の所有権を保持していた。

 時を経て、残存期間が5年となり、現在となった。
その店舗について、5年間の定期借家契約を前提にテナント募集の
相談が有り、またテナント候補が現れた。

 そして、その土地を所有している個人のご親族でもあり、
店舗の建物を区分所有されている不動産管理会社の代表とお会いした。

 契約書の確認という主題だったが、根幹の5年間の定期契約に
ご不安があると言う。

 貸主側からの中途解約権があるか否か、質問を受けた...
どうやら、様々な事情が有り、5年間の定期契約中に売却する可能性が
あると言う。

 土地の売却なのか、建物の方か、それとも両方か...
実務上も含め、定期契約の場合、貸主側からの解約権はないものだが、
期間を短縮する措置も検討可能か、お客様は多忙な方で打合せを終えた。

 一つの不動産には改めて色んなドラマがあり、個別の案件によって
対応を迫られる実務になっている事を感じた。

最新記事