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■ レンタル用コンテナ契約書の改訂

2017年2月16日 木曜日

 あるビルのオーナーより当方がビルの数室を借受けさせていただき、
その内の2室は数年前より弁護士法人に対して貸付を行っている。

 先日、ある会合の席で、そこの代表弁護士と隣り合わせになった。
転貸、サブリース物件とはいえ、最初は大家さんと店子さんみたいな挨拶に
なってしまったものの、相手が弁護士先生だから、正直気まずいものだ。

 お人柄も非常に良さそうな先生だったから、今まで仕事の依頼を
した事がなかった事を恥じてしまった。

 そこで、当方が運営しているレンタル用コンテナにおける、
対お客様との契約書の見直しを監修していただく事になった。

 どうしても、利用者のお客様の内2~3%の滞納者が発生する。
色々な方法を使い、催告を重ねながらも、場合により数カ月分の滞納も
受忍するが、連絡の取れなくなると最終的には荷物の処分を行わざるを得ない。

 慎重を期すその処分行為も契約書に盛り込まれてはいるが、
改めて契約書を見直す機会も必要と感じてはいた。

 当方では大きなトラブルになった事はないが、過去に1年近く滞納した
滞納者のアルバムを処分した時に、多少の苦言もいただいた経験もある。

 今回、2カ月以上滞納した場合、鍵の交換と荷物の処分について、
当方の任意で可能とする表現と、未払い賃料に対する債権譲渡等の
お知らせ及び取扱い規定の記述を強化する事になった。
 
 当方では比較的良好なお客様が多く、ありがたい限りではあるが、
どうしても極一部の滞納する利用者への防衛策も講じないとならない。

        果たして、どのような形で改訂されて来るものだろうか。

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